株式会社ナチュラルハート

重要事項説明・運営規定

「ひまわり訪問看護ステーション」

運営規程

第1条(業務の目的)
株式会社ナチュラルハートが運営するひまわり訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。」)の人員及び管理運営に関する事項を定めることにより、ステーションの円滑な運営を図ると共に、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営及び利用者に対する適切な指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護」という。)の人員及び管理運営に関する事項を定めることにより、ステーションの円滑な運営を図ると共に、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の提供を確保することを目的とする。

第2条(運営の方針)
1.ステーションは、訪問看護を提供することにより、生活の質を確保し、健康管理及び日常生活の維持、回復を図ると共に、在宅医療を推進し、快適な在宅療養が提供できるよう努めなければならない。
2.ステーションは事業の運営にあたって、必要な時に必要な訪問看護の提供ができるよう努めなければならない。
3.ステーションは事業の運営にあたって、関係区市町村、地域包括センター、保健所及び近隣の他の保険・医療又は福祉サービスを提供する者と密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めなければならない。

第3条(事業の運営)
1.ステーションは、この事業の運営を行うにあたっては、主治医の訪問看護指示書(以下「指示書」という。)に基づく適切な訪問看護の提供を行う。
2.ステーションは訪問看護を提供するにはあたっては、ステーションの保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、又は言語療法士(以下「看護師等」という。)によってのみ訪問看護をおこなうものとし、第三者の委託によって行ってはならない。

第4条(事業所の名称及び所在地)
訪問看護を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称 ひまわり訪問看護ステーション
(2)さいたま市中央区本町東5丁目19番7号 Village北栄201号

第5条(職員の職種、員数及び職務内容)
ステーションに勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1)管理者 看護師もしくは保健師 1名(看護師兼務)
管理者は、所属職員を指揮、監督し、適切な事業の運営が行われるように統括する。ただし、管理上支障がない場合は、ステーションの他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(2)看護職員 保健師、看護師又は准看護師 常勤換算2.5名(内1名は管理者兼務)以上
看護職員は、訪問看護計画書及び報告書を作成し(准看護師を除く)、訪問看護を担当する。

(3)理学療法士、作業療法士又は言語療法士 無し
訪問看護(在宅におけるリハビリテーション)を担当する。

第6条(営業日及び営業時間)
1.ステーションの営業日及び営業時間は、次のとおりとし、就業規則に準じて定めるものとする。
(1)営業日は月曜日から日曜日までとする。
(2)営業時間は午前9時から午後6時までとする。
2.常時24時間、利用者やその家族からの電話等による連絡体制を整備し、営業時間外はオンコール体制をとり、必要時は緊急サービスを提供する。


第7条(訪問看護の利用時間及び利用回数)
居宅サービス計画書に基づく訪問看護の利用時間及び利用回数は、当該計画に定めるものとする。ただし、医療保険適用となる場合は除く。

第8条(訪問看護の提供方法)
訪問看護の提供方法は次のとおりとする。
(1)利用者がかかりつけ医師に申し出て、主治医がステーションに交付した指示書により、訪問看護計画を作成し訪問看護を実施する。
(2)利用者に主治医がいない場合は、ステーションから居宅介護支援事業所、地域包括センター、地区医師会、関係区市町村等、関係機関に調整等を求め対応する。


第9条(訪問看護の内容)
訪問看護の内容は次のとおりとする。
①訪問看護計画書等の作成
②状態の観察と看護
③身体の清潔援助
④褥瘡の処置及び指導
⑤カテーテル類の管理
⑥リハビリテーション
⑦栄養に関する援助
⑧排泄に関する援助
⑨療養環境の整備
⑩家族への看護指導及び介護支援・相談
⑪ターミナルケア・緩和ケア
⑫認知症患者の看護
⑬その他医師の指示による医療処置や医療機器等の操作援助及び管理

第10条(緊急時等における対応方法)
1.看護職員等は訪問看護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うものとする。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な処置を講ずるものとする。
2.前項について、しかるべき処置をした場合には、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。

第11条(利用料等)
1.指定訪問看護等を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問看護等が法定代理受領サービスであるときは、利用者の介護保険負担割合証に記載された割合の額とする。但し、支給限度額を超えた場合や、介護保険給付対象外の場合は、全額利用者の自己負担とする。
2.法定代理受領サービスの他、以下の場合はその他の利用料として下記の支払いを利用者から受けるものとする。
(1)死後の処置料は20,000円(税抜)を徴収する。
(2)次条に定める通常の業務の実施地域を超える場合は、実施地域を超えた地点から訪問先までの交通費は実費とし、自動車を使用した場合は1キロメートルあたり100円(税込)を徴収する。
(3)利用者からキャンセルがあった場合で、サービス提供の前営業日までに連絡がなかった場合は、10,000円/回を徴収する。ただし、利用者の容体の急変・緊急等、やむを得ない事情がある場合は、キャンセル料は不要とする。
(4)利用者の求めに応じて複写物を交付する場合は、一枚あたり10円(税込)を徴収する。
(5)前4項の費用の支払いを受ける場合には、利用又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受ける。
(6)利用料等の支払いを受けたときは、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとの区分)について記載した領収書を交付する。
(7)法定代理受領サービスに該当しない事業に係る利用料の支払いを受けた場合は、提供した事業の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。

第12条(通常業務を実施する地域)
ステーションが通常事業を行う地域はさいたま市大宮区、浦和区、北区、桜区、中央区、西区、見沼区、緑区、南区とする。

第13条(相談・苦情等)
1.ステーションは利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
2.ステーションは、前項の苦情の内容等について記録しその完結の日から2年間保存する。

第14条(事故処理)
1.ステーションは、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市区町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2.ステーションは、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録し、その完結の日から5年間保存する。
3.ステーションは、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

第15条(衛生管理等)
1. ステーションは、従業員の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
2. ステーションは、事業所において感染症が発生し、またはまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を概ね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
(3) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓
練を定期的に実施する。

第16条(虐待の防止)
1. ステーションは、利用者の人権の擁護、虐待の発生またはその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。
(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うこと
ができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
(2) 虐待防止のための指針の整備。
(3) 虐待を防止するための定期的な研修の実施。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置。
2. ステーションは、サービス提供中に、当該事業所従業者または養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

第17条(業務継続計画の策定等)
1. ステーションは、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護等の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2. ステーションは、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3. ステーションは、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

第18条(ハラスメントの防止・対応)
1. ステーションは、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場における各種ハラスメントを防止するために必要な措置を講じる。
2. ステーションは、従業員が利用者、利用者の家族等からハラスメントを受け、相当と認められる場合や利用者、利用者の家族等が事業所の指示に従わない場合は、サービスの提供を制限することができる。

第19条(個人情報の保護)
1. 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。
2. 事業者が得た利用者又は家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又は家族の同意を得るものとする。

第20条(その他運営についての留意事項)
1.ステーションは、社会的使命を充分認識し、職員の資質向上を図るために次に掲げる研修の期間を設け、また、業務体制を整備するものとする。
 ①採用後6カ月以内の初任研修
 ②年1回以上の業務研修
2.職員は正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。退職後も同様とする。
3.ステーションは、利用者に対する指定訪問看護等に関する記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。尚、医療及び特定療養費に係る療養に関する諸記録等は3年間、診療録は5年間保管とする。
4.この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社ナチュラルハート(代表取締役)とステーションの管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附 則
この規程は、令和3年1月1日から施行する。
この規定は、令和6年3月1日から施行する。
(第9条訪問看護の内容 変更)
(第11条利用料等 その他の利用料 変更・追加)
(第15条衛生管理等 追加)
(第16条虐待の防止 追加)
(第17条業務継続計画の策定等 追加)
(第18条ハラスメントの防止・対応 追加)
(第19条個人情報の保護 追加)

重要事項説明書
        (訪問看護・介護予防訪問看護サービス)

1.株式会社 ナチュラルハートの概要
名称・法人種別 株式会社 ナチュラルハート
代表者役職・氏名 代表取締役 佐藤 美穂
本社所在地 さいたま市中央区本町東5丁目19番7号 Village北栄201
電話番号・FAX番号 電話番号048-767-8596 FAX番号048-767-8597


2.ひまわり訪問看護ステーションの概要
(1)事業所名および所在地
事業所名 ひまわり訪問看護ステーション
所在地 埼玉県さいたま市中央区本町東5丁目19番7号
Village北栄201
電話番号 048-767-8596
FAX番号 048-767-8597
介護保険指定番号 1166591259
営業時間 午前9:00~午後6:00
休日 なし
サービス提供時間 24時間365日
(訪問看護指示書に沿って営業時間外も適時サービスを提供)
サービスを提供する地域 さいたま市大宮区、浦和区、北区、桜区、緑区、南区
中央区、西区、見沼区

※事業所の電話受付け時間(営業時間)は、午前9:00~午後6:00となって
おります。なお、緊急時訪問看護加算契約利用者に対して常時24時間、利用者やその家族からの電話等による連絡体制を整備し営業時間外はオンコール体制をとり、相談及び必要時は緊急サービスを提供します。

(2)事業の目的と運営の方針
事業の目的 株式会社ナチュラルハートが運営するひまわり訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)の人員及び管理運営に関する事項を定めることにより、ステーションの円滑な運営を図ると共に、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営及び利用者に対する適切な指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護」という。)の提供を確保することを目的とします。

運営の方針 1. ステーションは、訪問看護を提供することにより、生活の質を確保し、健康管理及び日常生活の維持、回復を図ると共に、在宅医療を推進し、快適な在宅療養が提供できるよう努めます。
2. ステーションは事業の運営にあたって、必要な時に必要な訪問看護の提供ができるよう努めます。
3. ステーションは事業の運営にあたって、関係区市町村、地域包括センター、保健所及び近隣の他の保険・医療又は福祉サービスを提供する者と密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めます。

(3)事業所の職員体制 (2024年3月1日現在)

管理者(看護師) 常勤1名(看護師業務兼務)
看護師 常勤1名 非常勤1名
事務職員 常勤1名

【サービス利用のために】
定期的に従業員研修を実施しています。

3.サービスの内容

(1)「訪問看護」は、看護師がご利用者の居宅(自宅)に訪問して、その人らしく療養生活が送れるよう支援を行ないます。当ステーションでは、個々の状況に応じた療養上の世話・診療の補助等の援助を行うことで、生活の質を確保し、健康管理及び日常生活活動の維持・回復を図ると共に、在宅医療を推進し、快適な在宅療養ができるよう努めます。

(2)訪問看護の利用申込みから、サービス提供までの基本的な流れです。
①介護支援専門員のケアプランが作成された後、主治医から「訪問看護指示書」を頂き、初回訪問のお約束をいたします(同時進行の時もあり)。

②重要事項説明書による説明を行い、同意を頂きます。

③ご利用者の状態把握・課題分析をいたします。(介護保険被保険者証等の確認)

④契約を締結します。

⑤訪問看護計画(案)を作成しご利用者又はご家族等に説明し、同意を頂きます。

⑥同意いただいた訪問看護計画に基づきサービスが計画的に提供されます。

⑦看護師は、訪問看護計画作成後においても、適宜訪問することによりご利用者の課題把握を行い、必要と判断した場合は、介護支援専門員と連携をはかり、ご利用者の同意をもって、訪問看護計画を変更します。また、ご利用者及びご家族、介護支援専門員との連絡を継続的に行い、訪問看護計画の実施状況を把握します。

⑧主治医―介護支援専門員に「訪問看護報告書―次月訪問計画書」を毎月初旬に提出します。
(3)サービス内容の詳細については、看護記録Iに基づく利用者情報収集(アセスメント)によりご利用者の希望を確認したうえで実施します。
(4)ナチュラルハートは、指定の時間帯において次の【サービス内容】の中から選択されたサービスを提供します。

【サービス内容】
① 訪問看護計画書等の作成
② 状態の観察と看護
③ 身体の清潔援助
④ 褥瘡の処置及び指導
⑤ カテーテル類の管理
⑥ リハビリテーション
⑦ 栄養に関する援助
⑧ 排泄に関する援助
⑨ 療養環境の整備
⑩ 家族への看護指導及び介護支援・相談
⑪ ターミナルケア・緩和ケア
⑪ 認知症患者の看護
⑬ その他医師の指示による医療処置や医療機器等の操作援助及び管理
4.サービス提供の記録等
(1)サービスを提供した際には、「訪問看護記録書」に訪問を行った日、提供した看
護内容、サービス提供結果等を入力します。
(2)ナチュラルハートは、前記の「訪問看護記録書」の記録をサービス終了後5年間は
適正に保管し、ご利用者の求めに応じて閲覧に供し、又は実費負担※1枚10円(税
込)によりその写しを交付します。
5.管理者
管理者は、次のとおりです。尚、サービスについてご相談やご不満がある場合に
は、どんなことでもお寄せ下さい。
氏名: 佐藤 美穂 連絡先(電話): 048-767-8596

6.利用者負担金
(1)利用料
介護保険の介護給付サービスを利用する場合の利用者負担金は、原則として基本料
金(別紙利用料金表)の1割、2割または3割です。この金額は、介護保険の法定
利用料に基づく金額です。ただし、介護保険の支給限度額の範囲を超えたサービス
や、介護保険の給付対象外のサービス利用は、全額自己負担となります。
また、要介護認定区分が自立と判定した方など何らかの理由にて介護保険の給付を
受けない方については全額自己負担となります。
(2)エンゼルケア料金
死後の処置料は20,000円(税抜)を請求させて頂きます。

(3)交通費
通常サービスを提供する地域(さいたま市大宮区、浦和区、北区、桜区、中央区、西区、見沼区、緑区、南区)にお住まいの方は無料です。それ以外の住所の方は、通常サービスを提供する地域を超えた地点からご自宅まで交通費としてl kmあたり100円(税込)を別途いただきます。
(4)キャンセル料金
ご利用者の都合により、サービスのキャンセルをする場合は、サービス実施日の前
日(その日が土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日にあたる日はその前
日)午後6時までに事業所に申し出てください。当日になって利用の中止の申し出
をされた場合、下記キャンセル料を請求させて頂きます。但し、ご利用者の急変、
急な入院等やむを得ない事由がある場合はこの限りではありません。
前日午後6時までに申し出があった場合 無料
前日午後6時までに申し出がなかった場合 キャンセル料10,000円/回
当日の申し出、または申し出がなく不在の場合 キャンセル料10,000円/回

(4)文書料
「訪問看護指示書」は「指示料金」として主治医の病院から請求されますので、利
用者負担となります。
(5)支払方法
ご利用者は下記の支払方法からいずれかひとつを選択し、当月1日から末日までの
合計額を、翌月26日までに選択した方法にてご利用者様負担金等の料金を支払います。
なお、原則現金のお取り扱いはいたしません。
口座名義はいずれも「株式会社ナチュラルハート」です。
□ ①口座自動引き落とし
ナチュラルハートは翌月の26日にご利用者の口座から自動引き落としをします。引き落としの手数料はナチュラルハートが負担します。
※口座自動引き落としの手続きに関しては日数を要するため、手続き完了までの間は
振込をお願いするときがあります。なお、振込期日を過ぎて入金され、且つ口座自
動引き落としの手続きが完了した場合には、口座からも引き落としがされてしまい
ますのでご注意ください。その場合には後日ナチュラルハートから返金いたします。
□ ②銀行振込
ご利用者は料金の合計額を翌月26日までに下記口座に振込送金して支払います。
振込手数料はご利用者が負担します。
武蔵野銀行 与野支店 普通預金口座(口座番号 1127807)
※その他、医師の指示があり、医療保険の訪問看護サービスを利用する場合、再度、

重要事項説明書に沿って説明し、契約を締結します。料金は・別紙「医療保険料金」
に準ずるものとします。
(6)サービスの終了
ご利用者が、決められた日を2か月経過しても利用者負担金の支払をせず、ナチュラ
ルハートからの催促にもかかわらず、催促日から2週間経過しても依然として、利用者
負担金の支払がなされない場合、ナチュラルハートは契約を解除しサービス提供を終了
します。
7.キャンセル
(1)ご利用者がサービスの利用を中止する際には、すみやかに次の連絡先までご連
絡ください。
氏名: 佐藤 美穂 連絡先(電話): 048-767-8596
(2)利用者負担金 6.【キャンセル料】参照
※ご利用者またはご家族による度重なるサービスのキャンセルがある場合には、ご利用
者の容態の急変など緊急やむを得ない事情がある場合は除き、ナチュラルハートは文
書で通知することにより、直ちにこの契約を解除する場合があります。
8.その他
(1)ご利用者が看護師等の交代を希望される場合には、できる限り対応しますが、業
務の都合上、看護師等を指定(指名)することは出来かねますので、あらかじめ
ご承知おきください。詳しくは前記の管理者までご相談下さい。
(2)サービス提供の際の事故やトラブルを避けるため、次の事項にご留意ください。
①看護師等は、年金等の金銭の取り扱いは致しかねますので、ご了承ください。
②訪問看護サービスは、介護保険制度上、同居家族に対するサービス提供は禁止
されていますので、ご了承ください。
③看護師等に対する贈り物や飲食等のもてなしは、ご遠慮させていただきます。

9.緊急時の対応方法
サービスの提供中に容態の変化等があった場合は、事前のうちあわせにより、主治医、
救急隊、親族、居宅介護支援事業所等への連絡をいたします。
サービス提供時間以外で緊急を要する場合は下記までご連絡ください。
氏名: 佐藤 美穂 連絡先(電話): 048-767-8596

10.事故発生時の対応
ご利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかにご家族、主
治医または関係医療機関、区市町村等に連絡を行なうとともに、必要な措置を講じ
ます。また、事故の状況及び事故に際して行った処置について事故報告書を作成し、
その内容を社長に報告した後、社内に公表し再発防止に努めます。事故報告書は作成後
5年間保管することとします。
また、サービスの提供にともなって、ナチュラルハートの責めに帰すべき事由により、
ご利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、適正な賠償義務の履行を誠実に
行うこととします。

11. サービス内容に関する苦情
苦情があった場合は、ご利用者の状況を把握するために必要に応じて訪問を実施し、
状況の聞き取りや事情の確認を行ないます。把握した内容をもとに検討を行ない、今
後の対応を決定します。必要に応じて関係者への連絡調整を行ない、ご利用者に対し
て、対応方法や結果の報告を行ないます。
(1)当社お客さま相談・苦情担当
氏名 佐藤 美穂 連絡先 電話番号048-767-8596
 (2)その他
当社以外に、区市町村の相談・苦情窓口等に苦情を伝えることができます。
1.さいたま市 介護保険課:048-829-1264、048-829-1265
  2.埼玉県国民健康保険連合会 苦情相談室:048-824-2568

12.感染症対策について
事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。
① 従業員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
② 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
③ 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を概ね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。
④ 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。
⑤ 従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。

13. 虐待防止について
事業所は、ご利用者の人権の擁護・虐待の発生またはその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じます。
① 虐待防止のための指針を整備しています。
② 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図ります。
③ 虐待を防止するための研修を定期的に実施しています。
④ 当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待
を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。
⑤ 事業所は次の通り虐待防止担当者を定めます。氏名: 佐藤 美穂(管理者)

14.業務継続に向けた取り組みについて
①感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
②従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
③定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。

15.ハラスメントの防止・対応について
事業者は、従業員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境が築けるように就業環境が害されることを防止するため必要な措置を講じます。
① 事業所内において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相当な範囲を超える下記の行為は組織として許容しません。
(1)身体的な力を使って危害を及ぼす(及ぼされそうになった)行為…暴力
(2)個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為…暴言
(3)意に沿わない性的言動、好意的態度の要求等、性的な嫌がらせ行為…セクハラ行為
(4)暴行、脅迫、ひどい暴言、著しく不当な要求等の著しい迷惑行為(=カスタマーハラスメント)
上記は、当該法人職員、取引先事業者の方、ご利用者及びそのご家族等(ご利用者の成年後見人・任意後見人―代理人・ご家族・ご利用者の関係者等)が対象となります。
② 事業者は、従業員が利用者、利用者の家族等からハラスメントを受け、相当と認められる場合や利用者、利用者の家族等が事業所の指示に従わない場合は、サービスの提供を制限することができます。
③ ハラスメント防止(カスタマーハラスメント防止含む)のための指針・マニュアルを整備しています。
④ 相談(苦情含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しています。
⑤ ハラスメント事案が発生した場合、マニュアルなどを基に即座に対応し、再発防止会議等により、同時案が発生しない為の再発防止策を検討します。

16.指定居宅サービスにおける個人情報の取り扱い基準の遵守について
[平成11.3.31.厚令三十七に基づく]
(1)個人情報の収集は、介護関係ならびに関連事業のサービス提供前に、利用目的の
範囲を説明し、同意を頂いた上で収集いたします。
(2)個人情報の利用は、訪問看護サービス契約書第8条2項にて、同意を頂きました
利用目的の達成に必要な範囲内において、適正に使用いたします。
(3)同意または依頼のない限り、個人情報を第三者に提供することはいたしません。
同意・依頼の下で、個人情報の提供、預託を行なう場合においても、提供・預託先
に適正に管理するよう、監督を行って参ります。

お問い合わせ

営利法人 株式会社ナチュラルハート
〒338-0003 埼玉県さいたま市中央区本町東5-19-7 Village北栄201 TEL:048-767-8596 FAX:048-767-8597

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