株式会社ナチュラルハート

指針・マニュアル・医療DX推進体制

感染対策のための指針・災害対策のための指針・身体拘束適正化のためのマニュアル 医療DX推進体制

感染対策のための指針

1. 事務所における感染対策に関する基本方針

株式会社ナチュラルハートは、経営理念に基づき、利用者に適切かつ安全で質の高い介護サービスを提供するため、事務所での平常時の感染防止対策、および感染症発生時の対策に取り組むための基本的な指針を以下の通り定めます。
1)管理者をはじめ、全職員が一丸となって感染症の発生及びまん延の防止に努める。
2)国内や県内、地域の感染症状況をよく把握し、全職員が感染症に罹患しない対策を講じる。
3)感染症が発生した場合は、速やかに連絡・報告を行い事業所のまん延を最小限に抑える対策を実施する。
4) 指針や委員会での決定事項については、速やかに全職員に周知徹底させる。

2. 注意すべき主な感染症

高齢者在宅訪問において、予め対応策を検討しておくべき主な感染症として、以下のものが挙げられます。
1)新型コロナウイルス
2)インフルエンザ
3)胃腸炎ウイルス(ノロウイルス・ロタウイルス等)
4)肝炎ウイルス(A~E型)
5)食中毒(黄色ブドウ球菌・O157等)
6)メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)
7)国内でパンデミックが発生した新型ウイルス、その他の感染症

3.感染対策に関する基本方針を実施するための取り組み

1.委員会を設置し、その他の会議や申し送り等にて感染対策について検討し、感染症が発生しない、また発生してもまん延しない対策を全部署・全職員が協力して実施します。
2.国内や県内、地域の感染症状況をニュースやホームページ等でよく把握し、まずは職員一人ひとりが感染症に罹患しない対策を講じる。また、感染症対策マニュアルに則り、平常時・感染発生初期・感染まん延の階段に応じて予防対策を実施して、入居者・利用者へ感染させないよう努めます。
3.職員に感染症の症状が認められた際は速やかに上長へ報告し、感染症の疑いがある場合は出勤停止又は退勤する。また、入居者・利用者に感染症の疑いがある場合は、感染対策マニュアルに則り対応を行い、他の入居者・利用者に感染が蔓延しないように努めます。
4.指針で記載されている事項や委員会で決定した内容については速やかに全職員へ周知させる。また、感染症発生やまん延の状況について委員会やその他の会議で検討し、それらの対策を速やかに各部署や担当者に伝達して実施させます。

4.感染防止対策のための委員会に関する基本方針

1.感染防止対策に関する審議機関として感染防止対策委員会を設置します。感染防止対策委員会は、各事業所より幅広い職種によって構成します。
2.委員会は年2回以上開催します。緊急時は必要に応じて臨時委員会を開催し、次に揚げる事項について検討します、
・事業所内における感染症の予防体制の確立に関すること
・感染予防に関する情報収集に関すること
・事業所内で報告のあった感染事例の対応策に関すること
・感染予防のためのマニュアル類の整備に関すること
・職員を対象とした感染予防研修を実施に関すること
・その他、当事業所内の感染予防のために必要な事項に関すること

5.感染防止対策のための職員に対する研修に関する基本方針

1.感染防止対策の基本の考えかた、および具体的対策について全職員を対象として周知徹底を図ることを目的に以下の通り研修を実施します。研修の内容は、感染防止対策に関する基礎的な知識の普及と啓発をするとともに、指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を行うものとします。
⑴定期的な研修(年2回)を実施する。
⑵新規職員採用時に必ず感染防止対策研修を実施する。
⑶必要に応じて、個別、部署別に開催する。
⑷研修の開催結果、外部研修の参加実績を記録、保存する。
2.事務所内に感染が発生した場合に備えた訓練(シミュレーション)を年1回以上実施します。

6.感染症発生時の対応に関する基本方針

1.感染対策マニュアルに沿った手洗いの徹底、個人防護用具の使用といった感染対策を講じ常に感染防止に努めます。
2.疾患及び病態等に応じて感染経路別予防策(接触感染、飛沫感染、空気感染)を追加して実施します。
3.報告の義務づけられている病気が特定された場合には、速やかに行政や保健所へ報告します。
4.特定の感染症が集団発生した場合、保健所等と連携をとって対応します。

7.利用者・家族等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

利用者・家族等はいつでも本指針を閲覧することができます。また、法人ホームページにおいて、いつでも閲覧が可能な状態とします。

8.その他感染防止対策の推進のために必要な基本方針

感染対策マニュアルには科学的根拠に基づいた対策を採用し、マニュアルは最新の知見に対応するよう定期的に改定をします。

(付則)
この指針は令和5年11月1日から施行します。


災害対策のための指針

1.災害対策に関する基本的な考え方

⑴利用者の安全確保
訪問看護事業所は、体力が弱い高齢者などに対するサービス提供を行うことを認識すること。自然災害が発生した場合、深刻な人的被害が生じる可能性があるため、「利用者の安全を確保する」ことが最大の役割である。その為「利用者の安全を守るための対策」が何より重要となる。
⑵サービスの継続
訪問事業所において、極力業務を継続できるように努めるとともに、万一業務の縮小や事業所の閉鎖を余儀なくされる場合でも、利用者への影響を極力控えるよう事前の検討を進めることが肝要である。
⑶職員の安全確保
自然災害発生時や復旧において業務継続を図ることは、長時間勤務や精神的打撃など職員の労働環境が過酷にあることが懸念される。したがって、職員の過重労働やメンタルヘルス対応への適切な措置を講じることとする。
⑷地域への貢献
介護事業者の社会福祉施設としての公共性を鑑みると、施設が無事である事を前提に施設が持つ機能を活かして被災時に地域への貢献することも重要な役割である。

2.災害対策委員会その他事業所内の組織に関する事項について

1 当事業所では、非常災害発生に備える為「災害対策委員会」を設置します。 なお、本委員会の運営責任者は事業所管理者とします。
2 その他の委員は、別表のとおりとします。
3 会議の実施にあたっては、テレビ会議システムを用いる場合があります。
4 災害対策委員会は、年に一回以上、必要な都度委員長が招集します。
5 災害対策委員会の議題は、委員長が定めます。具体的には次のような内容について協議するものとします。
・委員会その他事業所内の組織に関すること。
・災害対策死因の整備に関すること。
・職員防災研修の内容に関すること。

3. 職員の訓練及び研修に関する基本方針

⑴具体的な災害を想定したBCPシミュレーションを年1回実施する。一連の訓
練のうち、人名確保の観点から特に避難訓練を重視するものとし、避難場所や
避難経路、避難方法などの妥当性について確認するとともに、自力での避が困難な利用者の避難方法を訓練の中で検証する。訓練実施後は、必要に応じて訓練参加者でミーティングを行い、訓練状況の検証を行い、本計画の見直しを行う。
⑵BCP(自然災害)研修は、年1回各事業所において、上記訓練より前に行う
こととする。

4.自然災害が発生した時の対応に関する基本指針
災害対策マニュアル・BCP(自然災害)に従い、入居者又は利用者の安全確保を
第一にしつつ、可能な限りサービスの提供医事を努めることとする。

5.利用者、入居者などに対する当該指針の閲覧に関する事項
利用者はいつでも本指針を閲覧することができます。また、法
人ホームページにおいて、いつでも閲覧が可能な状態とします。

(附則)
この指針は、令和5年11月1日から施行します。


身体的拘束適正化のためのマニュアル

1. 身体的拘束などの適正化に関する基本的な考え方
⑴ 事業所としての理念
①身体的拘束の原則禁止
身体的拘束は利用者の生活の自由を制限することで重大な影響を与える可能
性があります。株式会社ナチュラルハート(以下、「本事業所」とする)利用者お一人お
一人の尊厳に基づき、安心・安全が確保されるように基本的な仕組みを作り、本事業所を
運営しますので、身体的、精神的に影響を招く恐れのある身体的拘束は、緊急やむを得な
い場合を除き原則として実施しません。
②身体的拘束に該当する具体的な行為
≪参考≫介護保険指定基準において禁止の対象となる具体的な行為(令和元年9月現在)
① 徘徊しないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひもなどで縛る。
② 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひもなどで縛る。
③ 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む
④ 点滴、経管栄養などのチューブを抜かないように四肢をひもなどで縛る。
⑤ 点滴・経管栄養などのチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋などをつける。
⑥ 車いすや椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける。
⑦ 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
⑧ 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
⑨ 他人への迷惑行為を防ぐために、ベット等に体幹や四肢をひも等で縛る。
⑩ 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰服用させる。
⑪ 自分の意思で開くことのできない居室等に隔離する。

③目指すべき目標
3要件(切迫性・非代替性・一時性)の全てに該当すると委員会において判
断された場合、本人・ご家族への説明・確認を得て拘束を実施する場合もあ
りますが、その場合も利用者の態様や介護の見直しなどにより、拘束の介助
に向けて取り組みます。
⑵ 本事業所としての方針
次の仕組みを通して身体的拘束の必要性を除くよう努めます。
① 利用者の理解と基本的ケアの向上により身体的拘束リスクを除きます。
利用者お一人お一人の特徴を日々の状況から十分に理解し、身体的拘束を誘発するリスクを検討し、そのリスクを除くために対策を実施します。
② 責任ある立場の職員が率先して事業所全体の資質向上に努めます。
管理者が率先して事業所内外の研修に参加する等、事業所全体の知識・技能の水準が向上する仕組みを作ります。特に、認知症及び認知症による行動・心理状態について事業所全体で習熟に努めます。
③ 身体的拘束適正化の為に利用者・ご家族と話し合います。
ご家族と利用者本人にとってより居心地のいい環境・ケアにについて話し合い、身体的拘束を希望されても、そのまま受け入れるのではなく、対応を一緒に考えます。

2. 身体的拘束などの適正化の為の体制
次の取り組みを継続的に実施し、身体拘束適正化の為に体制を維持・強化します。
⑴ 身体的拘束適正化の検討を実施
虐待防止委員会(以下「委員会」とする)を設置し、身体的拘束適正化を目指す
ための取り組みなどの確認・改善を検討します。過去に身体的拘束を実施してい
た利用者に係る状況の確認を含みます。委員会は1年に1回以上の頻度で開催し
ます。特に、緊急やむを得ない理由から身体的拘束を実施している場合(実施を
開始する場合を含む)には、身体的拘束の実施状況の確認や3要件を具体的に検
討します。

⑵ 虐待防止委員会の構成員
株式会社ナチュラルハート管理者:佐藤美穂
指定居宅介護支援事業所管理者:ななさと居宅介護支援事業所 大石 和輝
株式会社ナチュラルハート職員(看護師・事務)
⑶ 構成員の役割
・招集者 株式会社ナチュラルハート管理者
・記録者 株式会社ナチュラルハート職員(事務)
⑷ 委員会における身体拘束適正化に関する検討項目について
① 前回の振り返り
② 3要件(切迫性・非代替性・一時性)の再確認
③ (身体的拘束を行っている利用者がいる場合)
3要件の該当状況を個別具体的に検討し、併せて利用者の心身への弊害、拘束をしない場合のリスクを評価し拘束の解除に向けて検討します。
④ (身体的拘束を開始する検討が必要な利用者がいる場合)
3要件の該当状況、特に代替案について検討します。
⑤ (今後やむを得ず身体的拘束が必要であると判断した場合)
今後医師、家族との意見調整の進め方を検討します。
⑥ 今後の予定(研修・次回委員会)

⑸ 記録及び周知
委員会での検討内容の記録様式(「虐待防止委員会(身体拘束適正化)
議事録」)を定め、これを 適正に作成・説明・保管するほか、委員会の
結果について、従業者に周知徹底します。

3. 身体的拘束等適正化の為の研修
身体的拘束適正化の為従業員について、職員採用時の他、定期的な研修を実施します。研修の実施にあたっては、実施者、実施日、実施場所、研修名、内容(研修概要)、記載した記録を作成します。

4. 緊急やむを得ず身体的拘束を行わざるを得ない場合の対応
⑴3要件の確認
• 切迫性(利用者本人または家族等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと)
• 非代替性(身体的拘束を行う以外に代替する介護方法がないこと)
• 一時性(身体的拘束が一時的なものであること)
⑵要件合致確認
利用者の態様を踏まえた委員会が必要性を判断した場合、限定した範囲で
身体的拘束を実施することとしますが、拘束の実施後も日々の態様等を参考
にして委員会で定期的に再検討し解除へ向けて取り組みます。
⑶記録など
緊急やむを得ず身体拘束を行わざるを得ない場合、次の項目について具体的にご本人・ご家族等へ説明し書面で確認を得ます。
• 拘束が必要となる理由(個別の状況)
• 拘束の方法(場所、更衣(部位・内容))
• 拘束の時間帯及び時間
• 特記すべき心身の状況
• 拘束開始及び解除の予定(特に解除予定を記載します)

5. 身体的拘束などに関する報告
緊急やむを得ない理由から身体的拘束を実施している場合には、身体的拘束
の実施状況や利用者の日々の態様(時間や状況ごとの動作や様子等)を記録
し、適正化委員会で拘束解除に向けた確認(3要件の具体的な再検討)を
行います。
※「緊急やむを得ない人体的拘束に関する説明書」

6. ご利用者等による本指針の閲覧
本指針は、本事業所で使用するマニュアルに綴り、全ての職員が閲覧をできるようにします。
令和 5年 11月 1日制定


当事業所はより質の高い看護を目指し、医療DX推進体制を整えております。

1. 厚生労働省が示す訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する
命令に規定する訪問看護療養費のオンライン請求を行っております。

2. マイナンバーを用いたオンライン資格確認を行う体制を整えております。

3. 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、
及び活用して訪問看護を行っております。

4. マイナンバーを用いたオンライン資格確認を行う体制に関する事項及び質の高い訪問看護を
実施するための十分な情報を取得し、及び活用して訪問看護を行っております。

お問い合わせ

営利法人 株式会社ナチュラルハート
〒338-0003 埼玉県さいたま市中央区本町東5-19-7 Village北栄201 TEL:048-767-8596 FAX:048-767-8597

私たちは豊かな高齢社会の
創造に貢献します

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